不動産相続のトラブル事例

弁護士や司法書士と連携しながら、不動産コンサルティングマスターである代表が不動産相続トラブルを解決

不動産相続にトラブルは付き物です。ここでは、よくあるトラブル事例をご紹介します。当社はこういった難しいケースの不動産相続について、的確な解決策のご提案が可能です。必要に応じ、弁護士などの士業とも連携するため、お気軽にご相談ください。

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売却すべきかどうかで兄弟が揉めている

case01

売却すべきかどうかで
兄弟が揉めている

兄弟であるA氏とB氏は実家を相続することになりましたが、A氏は売却を望み、B氏は売却に反対して揉めています。なお、被相続人は遺言書を残していません。

結果:遺産分割協議により売却が決定

遺言書がない場合は、相続人同士が遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決める必要があります。A氏・B氏のケースでは、話し合いを重ねた結果、不動産売却を行うことが決まりました。売却開始から4ヶ月で買主様が見つかり、売却益を2人で折半する換価分割により相続を完了させています。

相続人の1人が実家に住み続けることを希望している

case02

相続人の1人が実家に
住み続けることを
希望している

姉妹のC氏とD氏は実家を相続することになりました。C氏は売却を希望していますが、実家で長年暮らしているD氏は、売却せずにそのまま住み続けることを希望しています。

結果:代償分割で双方が希望どおりに相続を実施

このケースで検討するとよい相続方法は「代償分割」です。代償分割とは、相続人の1人が不動産を取得し、その他の相続人に対して代償金を支払う相続方法になります。

C氏とD氏のケースでは、実家の査定金額が2,000万円だったため、代償分割ではD氏がC氏に対して1,000万円の代償金を支払う必要があります。D氏は不動産以外に600万円の現金を相続していたため、預貯金の400万円を合わせて1,000万円をC氏に支払うことにより、代償分割を成立させられました。

相続した実家を売却したいが築古なせいで断られてしまった

case03

相続した実家を売却したいが
築古なせいで断られてしまった

E氏は、不動産相続により取得した実家の売却を希望しています。しかし築年数60年以上の築古な住宅のため、仲介売却では買主様が見つからなかったほか、大手の不動産会社からは買取も拒否されてしまいました。

結果:当社で不動産買取が成立し即現金化

築古の空き家を売却する方法は、「そのまま売る」「解体して土地だけを売る」「リノベーションしてから売る」の3つです。E氏はできるだけ早く売却することを望んでいたため、当社で不動産買取を行い、即現金化することにしました。当社代表は、大手ハウスメーカーにおいて27年間にわたり買取業務を中心とした業務に携わった実績があります。独自の売却ルートを確立しているため、他社では断られてしまうような物件の買取も可能です。

相続人の1人が売却益を多めに分配するよう求めている

case04

相続人の1人が売却益を
多めに分配するよう求めている

F氏・G氏・H氏は、母から相続した不動産を売却することで合意しています。しかしH氏は被相続人を1人で献身的に介護していたことを理由に、売却益を多めに分配するよう求めました。F氏・G氏はH氏の貢献について認めていますが、あくまでも法定相続分の範囲内での遺産分割を希望しています。

結果:H氏は寄与分の取得が認められた

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に対して特別に貢献した人物が、貢献分を相続財産から取得できる制度です。H氏は末期がんと診断された被相続人の介護のために仕事を辞め、1年以上にわたり実家に住み込んで面倒を見ていたため、寄与分の取得が認められました。
寄与分の取得が認められるための条件は厳しく、相続人として一般的に期待されるよりも大きな貢献をしなければなりません。寄与分につきましては、裁判で決まることが多いですが、当社は弁護士などの士業とも連携するため、調停や裁判のサポートも可能です。

収益物件の賃料を賃貸経営に関与していない弟から請求されている

case05

収益物件の賃料を
賃貸経営に関与していない
弟から請求されている

被相続人は収益物件を所有していました。賃貸経営を行っているのは長男のI氏で、I氏は家賃収入により生計を立てています。しかし、賃貸経営に関与していない次男のJ氏は、I氏に対して今後の家賃収入を折半して支払うよう求めました。

結果:I氏の取り分を調整して家賃収入を分配することになった

I氏とJ氏はいずれも法定相続人のため、収益物件を相続する権利があります。原則として賃貸経営に関与していないJ氏にも、収益物件で得られる利益の2分の1を取得する権利を持ちます。そのため、I氏はJ氏に対して家賃収入の一部を支払わなければなりません。

ただし、収益を分割する割合は、兄弟間の話し合いにより自由に決められます。このケースでは、賃貸経営の一切をI氏が行っており、あらゆる管理業務の負担がI氏にのしかかっていました。賃貸経営にかかる労力を加味し、収益の7割をI氏が、3割をJ氏が取得することで双方が合意しています。