離婚時に所有している
不動産はどうすべきか
婚姻期間中に不動産を購入していた場合、離婚時の問題になりやすいのが不動産をどうすべきかです。原則として不動産も財産分与の対象となるため、離婚後は不動産をどのように扱うのかを決めておきましょう。
離婚時は不動産を売ってしまうことを推奨
結論から申し上げますと、離婚時には不動産を売却することをおすすめします。離婚時に不動産売却を行うと、財産分与ができることに加えて、住宅ローンも解消できるためです。まずは財産分与の方法と注意点をチェックしましょう。
不動産を財産分与する方法
財産分与とは、婚姻期間中に築き上げた財産を分配することです。不動産も財産分与の対象となり、離婚の原因を作った側にも請求する権利があります。財産分与の種類は次の3つです。
清算的財産分与 | 夫婦で築いた財産を平等に分配すること |
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扶養的財産分与 | 離婚後の生活を維持する目的で分配すること |
慰謝料的財産分与 | 離婚の原因を作った側が慰謝料として分配すること |
一般的には、清算的財産分与により不動産を分配します。財産分与は財産の形成に対する貢献度を考慮して配分を決定しており、2分の1を分け合うことが原則です。
財産分与するときの流れと注意点
財産分与における流れと注意点をざっくりとご紹介します。
財産分与の流れは次のとおりです。
FLOW不動産の名義を調べる
不動産は夫婦のどちらかが単独で所有するケースと、夫と妻が共有するケースがあります。共有物件の場合、夫婦双方の同意がなければ売却できません。
FLOW不動産の価値を確定させる
不動産会社に査定を依頼して、不動産の価値を確定させます。この金額を基にして財産を分配します。
FLOW分配方法を決める
夫婦で話し合い、不動産の分配方法を決めましょう。基本的には売却がおすすめですが、一方が住み続ける方法を選ぶ方もいます。
財産分与の注意点
財産分与の請求権は離婚成立から2年間に限定されており、この期間を過ぎると財産分与を請求できなくなるため注意しましょう。
住宅ローンを完済するまでは、連帯保証人の地位が消滅しないことも注意点です。離婚後も夫婦のうち一方が不動産を所有し、住宅ローンの返済が滞った場合、連帯保証人が住宅ローンを返済しなければなりません。
住宅ローン返済が難しい場合の解決策
近年は物価高が続いていることもあり、当初の予定どおりに住宅ローンを返済できなくなるケースも珍しくありません。ここでは、住宅ローンの返済が困難になった場合の解決策をご紹介します。
住宅ローンの返済に困った場合は任意売却
任意売却とは、債権者の了承を得たうえで家を売却する方法です。通常は売却益などで住宅ローンを完済し、抵当権を抹消しなければ不動産売却ができません。しかし任意売却を利用すると、一定の条件のもと、住宅ローン残債が発生する家を売却できます。
住宅ローンの滞納から任意売却までの流れ
任意売却の流れは次のとおりです。
FLOW住宅ローンの滞納
退職や転職といった事情により世帯年収が減ったことなどが原因で、住宅ローンの滞納が発生します。
FLOW督促状の送付
一定期間にわたり住宅ローンの滞納が続くと、債権者から督促状や催告書が送付されます。
FLOW債権が譲渡される
金融機関から保証会社に債権が譲渡され、債務者は保証会社から住宅ローン残債を一括請求されます。
FLOW任意売却の開始
競売による入札が行われると、原則として任意売却が困難になります。滞納の可能性が高まった時点で任意売却を希望しましょう。
任意売却と競売の違い
任意売却と競売には、以下のような違いがあります。
任意売却 | 競売 | |
---|---|---|
生活資金に充てられる | 余剰金 | 発生しない可能性が高い |
融通が利きやすい | 引っ越しの時期 | 強制退去のリスクがある |
無理なく返済できる | 残債 | 債務者の希望は考慮されない |
守られる | プライバシー | 新聞などで情報が公開される |
計画的に再建できる | 売却後の生活 | ゆとりを持つことは難しい |
債務者にとっては、あらゆる面で任意売却のほうが有利です。競売にかけられると、任意売却と比較して売却価格が安くなるため、余剰金が発生しにくくなります。先述したように、手続きが遅れると任意売却が不可能になるため、住宅ローンの返済が困難になった場合は、少しでも早く不動産会社に任意売却の相談をしましょう。
売却後も今の家に住み続ける方法があります
不動産売却後も今の家に住み続けたい場合は、リースバックを利用しましょう。リースバックとは、自宅を第三者に売却したうえで賃貸借契約を結び、所有していた家に賃貸で住む方法です。
リースバックすると、家の維持費が家賃の支払いのみになるため、月々の支出を減らしやすくなるでしょう。住み慣れた家から離れずに済み、面倒な引っ越しの手続きも不要です。また、自宅を売却した事実を、第三者に知られる心配もありません。
住み替えに伴う不動産売却の手順
以下のようなケースでは、不動産売却と購入を同時に進める住み替えがおすすめです。
- 結婚や出産に伴い広い間取りが必要になった
- 長期間の転勤が決まった
- 両親の介護により同居することになった
- 終活の準備を進めたい
ライフサイクルが変化すると、最適な家の立地や間取りが変わります。今後の生活に適した新居に住み替えることにより、家族みんなが快適に暮らしやすくなるでしょう。
家を売るタイミングについて
住み替えに伴う不動産売却方法は、「売り先行」と「買い先行」のいずれかです。売り先行は仲介売却や不動産買取 で不動産売却後に新居を購入する方法、買い先行は新居を購入してから不動産売却する方法です。それぞれのメリットとデメリットを確認しましょう。
売り先行 | 買い先行 | |
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メリット |
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デメリット |
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手持ちの資金だけでは新居を購入できない方や、少しでも高く今の家を売りたい方には売り先行をおすすめします。一方で、資金に余裕がある方や、新居選びにこだわりたい方には買い先行がおすすめです。
住宅ローン残債があっても住み替えは可能
売却益などを使って住宅ローンを完済し、抵当権を抹消しなければ、不動産売却はできません。しかし、住み替えローンを利用すると、住宅ローン残債が発生しても住み替えできます。
住み替えローンとは、住宅ローン残債と、新居の購入にかかる費用を合算して借り入れできるローンのことです。仮に住宅ローン残債が500万円発生し、新居の購入にかかる費用が3,000万円だった場合は、住み替えローンで3,500万円を借り入れることにより、住宅ローンを完済できなくても住み替えできます。
新居と旧居の住宅ローンを同時に支払う「ダブルローン」も選択肢のひとつですが、2つのローンを一本化できることが住み替えローンのメリットです。住み替えローンは家計の負担を減らしやすく、住み替え後の生活にゆとりを持たせやすくなります。