相続で覚えておくべきこと‐基礎編‐

流れと費用を知れば相続がスムーズに進む

相続をミスなくスムーズに進めるコツは、スケジュールと費用相場、必要書類を確認することです。このページでは、相続で覚えておくとよい基礎的な情報を網羅的にご紹介します。不動産相続のお悩みはしみず不動産にご相談ください。
「不動産コンサルティングマスター」の資格を持つ当社代表みずからサポートいたします。

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相続をスムーズに
完結させるコツは
入念な事前準備をすること

家の相続の流れ
と費用相場について

家の相続が発生した場合、限られた期間内でさまざまな手続きをしなければなりません。また、税金をはじめとする諸費用も発生します。
ここでは、家の相続の流れと費用についてご紹介します。

相続発生後のスケジュールと必要書類

相続発生後のスケジュールについて、必要書類とあわせて順を追いながら見ていきましょう。

FLOW死亡届を提出する

死亡届を提出する

被相続人の死亡から7日以内に、亡くなった方の本籍地、死亡地、住所を管轄するいずれかの市区町村役場に死亡届を提出します。
参照:法務省「死亡届」

FLOW遺言書の有無を調べる

遺言書の有無を調べる

被相続人が遺言書を残している場合、相続は遺言書の内容に沿って行われます。自宅内で保管している可能性のある場所や、公証役場の「遺言検索システム」を利用して、遺言書の有無を調べましょう。
参照:日本公証人連合会「Q1. 亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか? | 日本公証人連合会」

FLOW相続人調査・相続財産調査を行う

相続人調査・相続財産調査を行う

後述する遺産分割協議は相続人全員で行うため、相続人調査により相続人を確定させます。財産の内訳が不明な場合は、相続財産調査も行い、財産の内容と金額や評価額を調べましょう。

FLOW相続放棄を行う

相続放棄を行う

相続放棄を希望する相続人がいる場合は、相続を知った日から3か月以内に申請が必要です。借金や負債といったマイナスの財産も相続財産に含まれるため、預貯金や不動産評価額を上回る夫妻が残されている場合は、相続放棄を検討する必要があります。
参照:裁判所「相続の放棄の申述」

FLOW準確定申告を行う

準確定申告を行う

被相続人が済ませていない確定申告がある場合は、死亡から4か月以内に準確定申告を行います。
参照:国税庁「確定申告が必要な方」

FLOW遺産分割協議を行う

遺産分割協議を行う

遺言書が残されていない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、誰がどの財産をどの割合で取得するかを決定し、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

FLOW相続登記を行う

相続登記を行う

相続登記とは、被相続人名義の不動産を、新しい相続人の名義に書き換える手続きです。相続登記は令和6年4月に義務化され、相続の発生から3年以内に行う必要があります。
参照:法務局「相続登記が義務化されました」

FLOW相続税を申告する

相続税を申告する

相続税が発生する場合は、相続開始から10ヶ月以内に申告が必要です。不動産売却には3か月~6か月程度の期間が必要になるため、相続税の支払い期日に間に合わせるためにも、できるだけ早く売却活動を始めましょう。
参照:国税庁「相続税」

必要な書類まとめ

  • 死亡届
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産納税通知書
  • 登記済権利証書
  • 登記簿謄本

家の相続で発生する諸費用

家の相続で発生する諸費用

家を相続する際に発生する可能性がある諸費用をご紹介します。

相続税

相続財産の合計が基礎控除を上回る場合は相続税が発生します。土地と建物は評価方法が異なるため注意しましょう。

土地 国税庁HPに掲載されている路線価を基に計算する
建物 毎年送付される「固定資産税課税明細書」から評価額を確認する

参照:国税庁「財産評価基準書」

相続税には、「小規模宅地等の特例」や「相続空き家の特例」を適用できる可能性があります。土地の評価額のうち80%を減額できる可能性もあるため、特例適用の可否も確認しておきましょう。

固定資産税

家を売却せずに所有する場合は、毎年固定資産税が課税されます。また、相続した家が市街化区域内にある場合は、都市計画税も課税されます。

固定資産税 課税標準額×1.4%
都市計画税 課税標準額×0.3%

参照:岡山市「固定資産税について」

登録免許税

相続登記の際に発生する税金で、課税額は固定資産税評価額×0.4%です。なお、手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途手数料がかかります。

譲渡所得税

相続した不動産を売却し、利益が発生した場合は譲渡所得税がかかります。自宅や空き家を売却した場合は、3,000万円の特別控除を適用できる可能性があります。参照:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」